中古ビジネスについて その9

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、古物営業法による営業許可又は届出に必要な書類について
お伝えしました。
今回は、古物営業の許可申請ができる者についてお伝えします。

古物営業法では、次の内容に当てはまる者は、許可申請できません。
 ①破産開始の決定を受けて復権を受けていない者
 ②禁錮以上の刑に処され、古物営業法第31条規定(※1)に違反し、
  窃盗・背任・遺失物横領・盗品譲り受け等の罪を犯して罰金刑
  処され、その執行が終わり、又は執行が受けることがなくなった
  日から起算して五年を経過しない者
 ③暴力団員又はその関係がある者など
 ④住居の定まらない者
 ⑤法令違反により古物営業法の営業許可が取り消され日から起算して
  五年を経過していない者など
 ⑥心身の故障により、古物商又は古物市場を適正に営業できない者
 ⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

  ※1:古物営業法第31条に規定する違反内容は、次のとおりです。
    ・古物商又は古物市場を無許可で営業
    ・偽りその他不正な手段により許可を受けた者
    ・他人に古物営業を営ませた場合(名義貸し営業をした場合)

このように定められておりますが、さらに詳しく知りたい方は、資料として
古物営業法 第四条を掲載しました。
ご参照してください。

資 料
古物営業法
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の
各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百
五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から
起算して五年を経過しない者
 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行
為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足り
る相当な理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七
十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二
条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を
受けた日から起算して三年を経過しないもの
 住居の定まらない者
 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当
該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が
法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示
された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から
起算して五年を経過しないものを含む。)
 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場
所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを
決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をし
た者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当
該返納の日から起算して五年を経過しないもの
 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施すること
ができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そ
の者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号
及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。
)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められない
ことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当
する者があるもの