中古ビジネスについて その13

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回までは、古物営業を開始するまでの法的な手続きを中心に
お伝えいたしました。
今回からは、古物営業に際しての規制をお伝えいたします。

中古ビジネスでは、古物営業法第1条により、
売買の際に、犯罪に係る物品の取り扱いを防止を目的としております。
それは、どうやって行うのでしょうか?

その防止は、古物営業法 第15条と第16条で定められております。
古物営業法 第15条では、確認及び申告義務
古物営業法 第16条では、帳簿への記載等義務となります。
まずは、古物営業法 第15条を詳しく見ていきましょう。

古物営業法 第15条第1項では、
古物の売買等について、次のいずれかの措置をしなければなりません。
・相手方の氏名、住所、職業及び年齢確認すること
・相手方の氏名、住所、職業及び年齢記載された署名有りの文書の
 交付を受けること

・相手方の氏名、住所、職業及び年齢の情報をインターネットなどで
 提供を受けること

次に古物営業法 第15条第2項では、次の3つの場合には、
古物営業法 第15条第1項の義務が免除されます。
・国家公安員会規則の定めにより、取引総額が金1万円未満の場合
・国家公安委員会規則で定める次の4つに分類する古物
 ①自動二輪車及び原動機付自転車
 (これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード
  その他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
 ②専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプロ
  グラムを記録した物

 ③光学的方法により音又は影像を記録した物
 ④書
・自己が売却した物品を同じ相手方から再購入すること

最後に古物営業法 第15条第3項では、
取り引きに係る物品が犯罪に係る不正品の疑いがあると認められるときは、
直ちに最寄りの警察署又は警察官へ申告しなければなりません。

以上が、古物営業法 第15条の内容になります。
尚、参考資料として下記に古物営業法第15条を掲載しました。
それから、古物営業法 第16条については、次回にお伝えします。

資 料

第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売
却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を
確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければ
ならない。
 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書
(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識するこ
とができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、こ
れらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業
務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定
する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又
は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規
定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を
受けること。
 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家
公安委員会規則で定めるもの
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定
する措置をとることを要しない。
 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取
引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものと
して国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除
く。)
 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若し
くは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物につい
て不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨
を申告しなければならない。