中古ビジネスについて その12

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、古物営業の許可証についてお伝えしました。
今回は、古物営業の標識についてお伝えします。

古物営業をするには、古物営業の許可を得た旨の標識を掲示します。
これは、古物営業法第12条により定められております。(下記資料参照。)
この標識は、店舗又は営業所においてお客様から見やすい場所に掲示します。
(例:レジの背面の壁に掲示するなど)
また、標識は、サイズ材質表示内容など細かく定められております。
それから、2区分以上古物営業を営む際は主として取扱う古物営業に係る
区分を表示すれば足ります。

店舗ではなくインターネットを利用して古物商を行う場合には、
トップページ等に古物営業の許可をした公安員会の名称や許可証の番号等
表示しなければなりません。


資 料
古物営業法
(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗
又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定
める様式の標識を掲示しなければならない。

 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしよ
うとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は
名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に
接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

※ ご参考のために警視庁ホームページのリンクを掲載しました。
標識の様式 警視庁 (tokyo.lg.jp)