中古ビジネスについて その14

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、古物営業法 第15条の確認及び申告についてご説明いたしました。
今回は、帳簿等への記載及びその様式について、
古物営業法 第16条と、
古物営業法施行規則 第17条を中心にお伝えいたします。

古物営業法 第16条では、帳簿に記帳する内容
古物営業法施行規則 第17条では、帳簿の様式について定めています。

第16条の記載する内容は、次のとおりです。

   ① 取引の年月日

   ② 古物の品目及び数量

   ③ 古物の特徴

   ④ 相手方の住所、氏名、職業及び年齢と身元確認方法

帳簿には、古物営業法施行規則第17条により、別記様式が定められています。
その様式は次のとおりです。

これ以外で書面による帳簿様式記載方法の様式は、
古物営業法施行規則第17条第2項で定められております。
内容については、下記の資料を参照してください。
一般的には、市販されている帳簿を使用すれば問題ありません。

それから、書面による帳簿に記載せず、
パソコンなどの電磁的方法により上記内容の記録を保存もできます。
その場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう
努めなければならないとされています。
(古物営業法施行規則第19条)

帳簿記載義務の例外として、
買取りの総額が金1万円未満の場合には、
上記事項の記載又は入力し保存する必要はありません。

但し、総額1万円未満であっても次の品目の場合には、
上記情報を記載又は入力し、保存する必要があります。
 ・自動二輪車及び原動機付自転車又はこれらの部分品など
 ・ゲームソフトなどのプログラムが記録された物
 ・光学的方法により音楽や映像を記録されたCD、DVDなど
 ・書籍

そして、古物の営業を行う者は、古物営業法第1条の不正取引防止のために
依頼者の身分証等の写しと、これら情報を記載又は入力した記録
3年間保存しなければなりません。
これら情報の記載又は入力した記録が棄損又は滅失しときは、
最寄りの警察署に届出が必要となります。

資 料

古物営業法

(帳簿等への記載等)

第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは
交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その
都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定
めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又
は、電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、
前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないも
のとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、
この限りでない。

 取引の年月日

 古物の品目及び数量

 古物の特徴

 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を
除く。)の住所、氏名、職業及び年齢

 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四
号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)

第十七条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換
される古物につき取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する
事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電
磁的方法により記録をしておかなければならない。

古物営業法施行規則

(帳簿等)

第十七条 古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定
により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記
様式第十六号のとおりとする。

 法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、
次の各号のいずれかに該当する書類とする。

 法第十六条又は法第十七条の規定により、記載すべき事項を当該営
業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類

 取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十
七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様
式のもの

 古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により
前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又
は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。

(電磁的方法による保存に係る基準)

第十九条 法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的
方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確
保するよう努めなければならない。