中古ビジネスについて その10
こんにちは、行書士事務所エププレオです。
前回は、古物営業許可の申請人の欠格事由についてお伝えしました。
今回は、古物営業法の許可申請書において、記載事項である管理者に
ついてお伝えいたします。
古物営業法は、なぜ管理者を定めているのでしょうか?
それは、古物営業法の第一条の「盗品等の売買の防止」からの要請に
なります。そして、管理者には次の役割があります。
・古物の営業取引において盗品等の不正品に該当するか否かの判断
・従業員等に盗品等の不正品の売買の防止させるための指導・監督・管理
また、古物営業法では、管理者を営業所ごとに1名を設置しなければな
りません。
個人申請の場合には申請人であるご本人が、法人申請の場合には申請す
る法人の役員が管理者になることができます。
申請人以外の者が管理者として務めるには、次の欠格条件があります。
・古物営業の許可を受けることができない者
・他の営業所と掛け持ちなどで当該営業所において勤務できない者
・古物の営業取引で指導・管理・監督等ができない者
以上のように古物営業法では、このように管理人を定めることで、窃盗
その他の犯罪の防止の達成を目的としております。