会社法について その4

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、会社法第2条について、お伝えしました。
長い条文でしたね!!
今回は、第3条、第4条、第5条の3つの条文についてお伝えします。
第2条に比べれば、短い条文です。
それぞれの条文は、次のとおりになります。

 第三条 会社は、法人とする。
「法人」とは、法律上認められた人のことを言います。
法人には、姿かたちはありません。
そして、法人には人間のように選挙権はありません。
因みに、我々人間のことを法律の世界では、「自然人」と呼びます。
法律では、「人」は自然人と法人のこと言います。

 第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
会社法では、会社の規模にかかわらず、本社のことを「本店」と呼びます。

 第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において
 同じ。)がその事業してする行為及びその事業のためにする行為は、商行
 為とする。
会社が行う事業は、商行為となることになります。
よって、民法ではなく商法の適用となります。
それから、この条文では、括弧書きに「外国会社」の文言が登場しました。
「外国会社」とは、会社法第2条2号により次の内容で定められております。
会社法第2条
二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で
あって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
よって、外国会社が行う事業もこの第5条が適用され、商法が適用されます。

以上が第3条、第4条、第5条になります。
第6条については、次回にお伝えします。  
次回もよろしくお願いします