会社法について その5

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、第3条、第4条、第5条について、お伝えしました。
これで、第1編総則 第1章通則 が終了しました。

今回からは、第1編総則 第2章会社の商号 第6条 についてお伝えします。
条文は、次の通りになります。

第6条 会社は、その名称を商号とする。
  2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、
    それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
    という文字を用いなければならない。
  3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれ
    のある文字を用いてはならない。

この条文はそれほど長くないですね。
この条文から
会社の名称は、会社の分類ごとにその文字を使用することになります。
例えば、
株式会社であれば、「株式会社」の文字を使用して、
○○株式会社」又は「株式会社○○」としなければなりません。

更に、会社でないのに、その名称に「株式会社」の文字を使用し、
又は、会社の分類が合同会社であるのにその名称に「株式会社」の文字を
使用すると、違法となります。
会社設立の際には、注意しましょう。

次回は、第7条、第8条についてお伝えします。
今後ともよろしくお願いします。