中古ビジネスについて その6

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は、古物営業法の「古物」の意味についてお伝えしました。
「古物」とは、中古品又は、仕入れた未使用品とこれらについて補修改良等を加えた物品でした。

今回は、「古物」の分類についてお伝えします。
古物営業法の「古物」は、次の13種類に分類されています。

①美術品類・・・・・・・・・・・・絵画、工芸品、骨董品、登録日本刀など
②衣類・・・・・・・・・・・・・・婦人服、紳士服、ベビー・子供服、帽子など
③時計・宝飾品類・・・・・・・・・腕時計、眼鏡、宝石類、万歩計など
④自動車・・・・・・・・・・・・・自動車、タイヤ、マフラーその他部品など
⑤自動二輪・原動機付自転車・・・・オートバイ等、タイヤ、マフラーその他部品など
⑥自転車類・・・・・・・・・・・・自転車、その他部品類など
⑦写真機類・・・・・・・・・・・・カメラ、ビデオカメラ、レンズ、顕微鏡など
⑧事務機器類・・・・・・・・・・・パソコン、FAX、コピー機、レジスターなど
⑨機械工具類・・・・・・・・・・・工作機械、土木機械、医療機器類など
⑩道具類・・・・・・・・・・・・・家具、食器、楽器、ゲームソフトなど
⑪皮革・ゴム製品類・・・・・・・・ブランドのカバン、くつ、毛皮類など
⑫書籍・・・・・・・・・・・・・・本、まんが、写真集など
⑬金券類・・・・・・・・・・・・・商品券、ビール券、コンサートチケットなど

上記13種類の古物に当てはまる物品を仕入れて販売又は交換する場合には、該当する古物の分類を選んで、古物営業法の許可を取得する必要があります。
更に、例えば、道具類の古物営業の許可を取得したが、後に書籍も取り扱う場合には、追加変更の届出が必要となります。

ちなみに上記古物に該当する物品であっても自己所有物であれば、販売・交換しても、古物営業法の許可は不要となります。