中古ビジネスについて その5

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。中古ビジネス(リユース業)は、古物営業法により許可制になっていることを前回お伝えしました。それは、犯罪防止の要請からでしたね。このように中古ビジネスと古物営業法は深い関係があります。
したがって、今回からは、古物営業法についてお伝えします。

それでは、古物営業法の名称に一部である「古物」とは、何でしょうか?
それは、古物営業法第2条に定まっており、具体的に次のようなイメージの物品なります。

①・・・いわゆる中古品
②・・・仕入れしたけど、未使用な物品
③・・・①と②の物品について補修や改良、改造等を加えた物品

以上の3つの物品が「古物」に当てはまります。
また、「古物」には、更に13種類も分類されています。
それについては、次回お伝えいたします。