中古ビジネスについて その4

こんにちは、
行政書士事務所エクプレオです。
今回は、中古ビジネスのリユース業についてお知らせしたいと思います。

リユース業とは、一般的に一度使用された物を仕入れ、そのまま転売又は交換すること。
昔からある中古屋さんやリサイクルショップのイメージですね!

このリユース業は、誰でも行うことができるのでしょうか?
答えは、日本国憲法により誰でもできます。
ただし、古物営業法により公安委員会の許可が必要となります。

では、なぜ許可がないと行えないのでしょうか?
それは、盗品などが混入し、犯罪の温床にならないようにするために許可制になっています。
もし無許可営業をすると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金等の罰則を受けることになります。

中古ビジネス(リユース業)をするには、許可を取得して行いましょう!
次回は、中古ビジネスにとって重要な法律である古物営業法の一部をご説明します。