中古ビジネスについて その7

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。

前回は、古物営業法の「古物」についてお伝えしました。
古物とは、一度使用した物品又は未使用だが使用するため仕入れた未使用の物品。そして、これらの物品を補修及び改良等を施した物品になりましたね。
また、これら古物は、13種類に区分されていました。
本日は、古物営業法の名称の一部「営業」について、お伝えいたします。

古物営業法の営業では、古物商、古物市場・古物市場主、古物セリあっせん業・古物セリあっせん業者に分類されています。
それでは、これらの営業について見ていきましょう。

①古物商とは、
継続的に依頼者から古物買い取り、他の者に販売又はその他物品に交換することになります。
ただし、自己の物品だけを販売又は相手方から買い取るだけの場合は、古物商に該当しません。

②古物市場古物市場主とは、
古物市場は、古物商の間で古物の売買や交換する市場のことです。
古物市場主は、この古物市場の経営者のことになります。

③古物セリあっせん業古物セリあっせん業者とは、
古物セリあっせん業とは、インターネットを利用したネットオークションのことになります。
古物セリあっせん業者とは、ネットオークションの経営者になります。

古物営業法の営業については、上記3つに区分されおり、中古ビジネスの経営者のほとんどが古物商を営んでおります。