中古ビジネスについて その8
こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回は古物営業法による「営業」は、3つに分かれていましたね。
その中で古物商が、中古ビジネスで最も多いビジネスでした。
それでは、古物営業を行うための必要な行政手続を見ていきましょう!
古物営業のそれぞれの手続きは次のとおりです。
①古物商・・・・・・・・・営業所等が所在する都道府県公安委員会への
許可申請が必要。
②古物市場主・・・・・・・古物市場が所在する都道府県公安委員会への
許可申請が必要。
③古物競りあっせん業者・・営業開始から2週間以内に営業の本拠地とな
る事務所等の所在地を管轄する公安委員会へ
の届出が必要。
このような行政手続きをしないと古物営業をすることはできません。
そして、行政手続きには、許可申請書又は届出書と添付書類が必要です。
添付書類には、個人申請と法人申請で添付する書類が異なり、地域によって
も異なることがあります。
ここからは、令和4年度 管轄地 愛知県公安委員会での添付書類の種類につい
て見ていきましょう。
古物商
個人申請の場合
次の4種類の書類の添付が必要となります。
①本人と店舗等の管理者についての住民票の写し
②本人と店舗等の管理者について市区町村長が発行する身分証明書
③本人と店舗等の管理者について最近5年間の略歴
④本人と店舗等の管理者について誓約書
⑤ホームページを利用して非対面で取り引きする場合には、URLの使用権限を疎明する資料
法人申請の場合
次の6種類の書類の添付が必要となります。
①役員全員と店舗等の管理者についての住民票の写し
②役員全員と店舗等の管理者についての市区町村長が発行する身分証明書
③役員全員と店舗等の管理者についての最近5年間の略歴
④役員全員と店舗等の管理者についての誓約書
⑤ホームページを利用して非対面で取り引きする場合には、URLの使用権限を
疎明する資料
⑥法人の定款
⑦法人の登記事項証明書
古物市場
個人申請の場合
次の4種類の書類の添付が必要となります。
①本人と市場の管理者についての住民票の写し
②本人と市場の管理者についての市区町村長が発行する身分証明書
③本人と市場の管理者についての最近5年間の略歴
④本人と市場の管理者についての誓約書
⑤市場の規約及び参集者名簿
法人申請の場合
次の6種類の書類の添付が必要となります。
①役員全員と市場の管理者についての住民票の写し
②役員全員と市場の管理者についての市区町村長が発行する身分証明書
③役員全員と市場の管理者についての最近5年間の略歴
④役員全員と市場の管理者についての誓約書
⑤市場の規約及び参集者名簿
⑥法人の定款
⑦法人の登記事項証明書
古物競りあっせん業者
個人申請の場合
次の2種類の書類の添付が必要となります。
①本人の住民票の写し
②プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けたことを疎明する
通知書等の資料
法人申請の場合
次の3種類の書類の添付が必要となります。
①法人の定款
②法人の登記事項証明書
③プロバイダー等から交付されたURLの割り当てを受けたことを疎明する
通知書等の資料
以上の書類を作成し、主たる営業所等を管轄する警察署を経由して
都道府県公安委員会へ提出します。