会社法について その2

こんには、行政書士事務所エクプリオです。
会社法 第1条についての感想です。
この条文は、次のとおりに定められております。

会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

条文が短く、会社法の定める内容を示してしているだけの感じですね。
条文自体、それほど難しくないですね。

次の第2条については、次回お伝えします。
宜しくお願いします。