中古ビジネスについて その11

こんにちは、行政書士事務所エクプレオです。
前回までは、古物商等の許可申請についてお伝えしました。
今回からは、許可申請後についてお知らせします。

古物営業の許可申請の手続きが問題なく終わると、
都道府県公安委員会から古物営業の許可証が交付されます。
この許可証には、許可番号と許可を受けたご本人の氏名又は名称及び
住居又は居所などが記載されます。

許可証の記載内容に変更が生じた場合には、
届出をして許可証の書換えの申請をしなければなりません。
許可証を紛失場合には、
速やかに届出をして再交付を受けなければなりません。

それから、次の事由が生じた場合には、
事由が生じた日から10日以内に許可証を返納し投げればなりません。
古物営業6ヶ月していない又は廃業したとき
古物営業の許可が取り消されたとき
③許可証が紛失し再交付を受けたが、従前の許可証が見つかったとき
④古物営業の許可を受けたご本人(法人を除く)が死亡したとき
⑤古物営業の許可を受けた法人が合併により消滅したとき
⑥古物営業の許可を受けた法人が解散したとき
これらに違反すると金10万円又は金5万円の罰金になります。