古物営業許可について
中古ビジネスでリサクルショップなどの事業を始める際には、古物営業法 第3条より「古物営業を営もうとするものは、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」と規定されております。

古物営業法 第3条の「古物」とは何でしょうか?
古物営業法 第2条にて「古物」について次のように定められております。
・一度使用された物品
・使用されていない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品で幾分の仕入れをしたもの
になります。
また、これらの古物には、次のように13種類に分類されております。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品
④自動車
⑤自動二輪車及び原動付自転車
⑥自転車類
⑦写真帰塁
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類

では、古物営業を営もうとする場合には、なぜ許可が必要なのでしょうか?
古物営業法 第1条にその理由が定められおります。
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
したがって、盗品等の売買や犯罪防止のために古物営業を営もうとする者は許可が必要になります。

行政書士事務所エクプリオでは、古物営業の許可申請や許可後の運営サポート支援も行っております。
お気軽にお問い合わせください。