車庫証明書とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律 の第3条により「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。」(一部省略)と定められており、その保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
車庫証明書は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署に申請し、管轄する警察署等が保管場所などの調査を行い、問題なければ、保管場所の確保を証する書面と保管場所標章等を交付します。
自動車の購入や、住所移転の際に車庫証明が必要となります。
行政書士事務所エクプレオでは、愛知県の一宮市と稲沢市において車庫証明のお手続きを業務として行っております。
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